第一章 総則
第1条 (名称) 本クラブは中国民放クラブという。
第2条 (所在地)1 本クラブは広島市におく。2. 本クラブは必要の地に支部を置くことが出来る。
第二章 目的及び事業
第3条 (目的)
- 本クラブは、会員相互の親睦を図り、併せて日本民放クラブ規約第4条の目的に沿い、その事業に協力する事を目的とする。
第4条 (事業)
1.本クラブの目的達成のため、下記の事業を行う。
イ.総会 ロ.同好会 ハ.その他
2.会報の発行及び出版事業。
3.その他目的達成のための事業。
第三章 会員
第5条 (会員) 本クラブは、民間放送事業に在籍したことのある者をもって構成する。
第6条 (入会) 本クラブに入会を希望する者は、所定の手続きを経て申し込み
理事会の承認を 得るものとする。
第7条(入会金・年会費) 入会金・年会費は下記の通りとする。なお、既納の入会金、年会費は返戻しない。
年会費 3、000円
第8条 (資格の喪失) 会員は下記各項の何れかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
1.死亡したとき。
2.退会の申し出があったとき。
3.総会において会員として不適当と認められたとき。
4.年会費を長期にわたり滞納したとき。
第四章 役員
第9条 (役員の種別) 本クラブに下記の役員をおく。
1.会長 1名
2.理事長 1名
3.副理事長 1名
4.理事 22名以内
5.監事 2名
必要に応じて、相談役・顧問をおくことが出来る。
第10条 (役員の選任) 役員の選任は次の通りとする。
1.会長・理事・監事は総会において選任する。
2.理事長・副理事長は理事会において選出する。
第11条 (役員の任務) 役員の任務は下記の通りとする。
会長 本クラブを代表する。
理事長 本クラブの会務を統括し、会長を補佐し、
会長事故ある時はこれを代行する。
副理事長 理事長を補佐し
理事長事故ある時はこれを代行する。
理事 理事会を組織し、本クラブの業務を執行する。
監事 本クラブの会計及び会務を監査する。
第12条 (役員の任期) 1.役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補充または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでその職務を行う。
第五章 総会
第13条 (開催) 本クラブは、目的達成のため、年1回総会を開き、必要ある時は臨時にこれを開く。
第14条 (議長) 総会の議長は会長とする。
第15条 (議決事項) 下記の事項は総会の議決を経て決定されなければならない。
1.会長・理事・監事の選任。
2.規約の改定。
3.予算および決算。
4.その他運営上特に重要な事項。
第16条 (決議) 総会の決議は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は
議長がこれを決済する。
第六章 会計
第17条 (経費) 本クラブの経費は年会費・日本民放クラブからの配分金寄付金等をもってこれに当てる。
第18条 (会計) 本クラブの会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第七章 付則
第19条 (事務所) 本クラブの事務所は 広島市内に置く。
第20条 (規約実施) 本規約は平成2年1月26日から実施する。
平成3年5月25日改定。 平成4年10月30日改定。
平成8年4月26日改定。 平成10年5月22日改定。
平成15年11月21日改定。 平成23年5月13日改定。
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